副業の住民税はどう払う? 特別徴収と普通徴収の考え方(会社員向け)

運営者:めやす堂 公開日:2026年10月16日 最終更新日:2026年10月16日

会社員の住民税は、ふつう、給与から天引きされます。副業がある場合、その分の住民税はどう払うのか、迷う人は多いです。この記事では、地方税法の条文にある仕組みを、一般的な目安として整理します。実際の取り扱いは、お住まいの市区町村で異なることがあります。

結論:給与の住民税は特別徴収が原則。給与以外の所得の分には、特別徴収に加える定めと、普通徴収とする定めがある

地方税法321条の3第1項は、前年中に給与の支払を受け、その年度の初日にも給与の支払を受けている人の、給与所得に係る住民税(所得割額・均等割額)は、特別徴収の方法で徴収するものとする、と定めています(著しく困難と認められる場合などを除く)。

勤務先は、市区町村へ「給与支払報告書」を出す

地方税法317条の6第1項は、1月1日現在で給与の支払をする者で、所得税の源泉徴収義務があるものは、1月31日までに、前年中の給与所得の金額などを記載した給与支払報告書を、給与の支払を受けている人の住所がある市区町村の長に提出しなければならない、と定めています。

つまり、給与を支払う側は、市区町村へ報告する仕組みがあります。副業が給与(アルバイトなど)の場合も、その給与の支払者が、同じ仕組みの対象になります。

給与以外の所得(業務委託・物販など)がある場合

地方税法321条の3第2項は、給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合に、市区町村が、条例の定めるところにより、その給与以外の所得に係る所得割額を、特別徴収すべき額に加算して、特別徴収の方法で徴収することができる、と定めています。

ただし、同じ項に、次のただし書があります。

この第2項(ただし書を含む)は、給与以外の所得に係る所得割額についての定めです。副業が給与(アルバイトなど)の場合は、この項の対象ではありません。

また、第3項には、特別徴収とされた後に、特別の事情がやむを得ないと認められる場合に、本人の申出で普通徴収にする仕組みがあります。

注意:条文だけでは分からないこと

住民税の申告そのものについて

住民税の申告が必要になる場合や、確定申告との関係は、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要?で整理しています。確定申告が必要なときの期間・準備・納付の流れは、副業で確定申告が必要なとき:期間・準備・納付の流れをご覧ください。

目安チェックで確認する

目安チェックでは、副業の所得の見込みから、所得税の申告が必要となる目安に当たるかを確認できます。入力した金額は、この端末の中だけで処理されます。個別の税務相談には、お答えできません。

根拠と最終確認日

最終確認日:2026年10月16日。法令は改正されることがあります。

一般的な目安であり、個別の税務相談ではありません。実際の申告の要否や税額は、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。