副業で確定申告が必要なとき:期間・準備・納付の流れ(会社員向け)

運営者:めやす堂 公開日:2026年10月16日 最終更新日:2026年10月16日

会社員でも、副業の所得が一定の目安を超えると、確定申告が必要になる場合があります。この記事では、申告が必要なときに、いつ・何を・どう進めるのかの流れを、国税庁の案内をもとに整理します。個別の判断ではなく、一般的な流れです。

結論:原則として、翌年の2月16日から3月15日に申告・納付

国税庁(タックスアンサー No.2020)では、所得税の確定申告について、次のように案内されています。

たとえば令和8年分(令和8年1月1日から12月31日までの所得)は、令和9年の2月16日から3月15日が目安になります。年によって日付が変わることがあるため、申告の前に、国税庁のページで最新の日付をご確認ください。

まず「申告が必要な目安」かを確認する

会社員の場合、副業などの所得が20万円を超えるかが、目安の一つです(国税庁 No.1900)。給与を1か所から受けていて、全額が源泉徴収されている場合は、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超えるかで見ます。基準は収入ではなく所得(収入から必要経費を引いた金額)です。

くわしくは、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要?で整理しています。このサイトの目安チェックでも、確認できます。

準備するもの(一般的な流れ)

添付書類や提示書類は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」に、一覧が載っています。ご自身の場合に何が必要かは、手引きや税務署でご確認ください。

作成と提出

国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」があります。画面の案内に沿って金額などを入力すると、自宅などで確定申告書等を作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動的に作成されます。

申告書は、原則として、所轄税務署に、申告期限までに提出します。

納付の方法

申告書を提出したあとに、税務署から、納付書や納税通知書などのお知らせは届きません。ご自身で、次のいずれかの方法で納付します(国税庁 No.2020)。

振替納税は、事前に、税務署か金融機関へ口座振替依頼書を提出する(または、e-Taxで提出する)必要があり、期限内に提出した確定申告分が対象です(国税庁 No.9201)。ほかの方法にも、事前の手続きが必要なものがあるため、期限の直前になる前に、国税庁の案内で、それぞれの手順をご確認ください。

住民税の申告との関係

所得税の確定申告をした場合は、地方税法317条の3第1項により、確定申告書が提出された日に、住民税の申告書が提出されたものとみなされます(政令で定める場合を除く)。そのため、確定申告をした人は、通常、住民税の申告を別に出す必要はありません。

反対に、所得税の確定申告をしない場合でも、副業が給与以外の所得なら、住民税の申告が必要になることがあります。この場合の期限は、3月15日までで、お住まいの市区町村に提出します(地方税法317条の2第1項)。

住民税の払い方(特別徴収と普通徴収)は、副業の住民税はどう払う? 特別徴収と普通徴収の考え方をご覧ください。

自分で使っていた不用品を売っただけの場合の考え方は、フリマアプリで売った物は課税される? 生活用品と「30万円」の考え方をご覧ください。

目安チェックで確認する

このサイトの目安チェックでは、給与の状況と副業の所得の見込みから、所得税の申告が必要となる目安に当たるかを確認できます。入力した金額は、この端末の中だけで処理されます。個別の税務相談には、お答えできません。

根拠と最終確認日

最終確認日:2026年10月16日。法令は改正されることがあります。

一般的な目安であり、個別の税務相談ではありません。実際の申告の要否や税額は、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。