フリマアプリで売った物は課税される? 生活用品と「30万円」の考え方
メルカリやラクマなどで不用品を売ったとき、「売上は税金の対象になるの?」と迷う人は多いです。この記事では、国税庁が案内している考え方を、一般的な目安として整理します。個別のケースの判断ではありません。
結論:生活に使っていた物の売却は、原則として非課税
国税庁(タックスアンサー No.1906)では、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得は、一般的には雑所得に当たるとされています。ただし、次の注意書きがあります。
- 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、この所得については確定申告が不要です。
- この場合、国税庁は「損失は生じてないものとみなされます」としています。
つまり、自分で使っていた服や家電を、不用になって売るだけなら、原則として申告は不要、という整理です。
生活用動産とは(国税庁 No.3105)
No.3105では、所得税が課税されない譲渡所得の一つとして、次のものが挙げられています。
- 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの、生活に通常必要な動産の譲渡による所得
「30万円」のラインは、貴金属・宝石・書画・骨とうなどの話
同じ No.3105 には、ただし書があります。
- 貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、非課税の対象から除かれます。
ここでの30万円は、「売上の合計」ではありません。1個(または1組)あたりの価額で、対象も貴金属・宝石・書画・骨とうなどです。ふつうの服や家電の売上が30万円を超えたら課税、という意味ではありません。なお、30万円を超える貴金属などを売った場合は、譲渡所得として課税の対象になることがあります。
注意:売り方によっては、雑所得や事業所得になることがある
No.3105の末尾では、生活用動産などに当たらない資産を、相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得になる、と案内されています。
たとえば、販売する目的で仕入れた物を継続的に売っている場合などは、生活用品の売却とは別の扱いになる可能性があります。どこからが「継続的」「事業」かは、取引の回数・金額・仕入れの有無などの事情で判断されるため、ここで線引きはしません。迷うときは、税務署にご確認ください。
雑所得になる場合の20万円の目安
副業のフリマ売上が雑所得になる場合、給与所得者は、給与以外の所得が20万円を超えるかが、確定申告が必要となる目安の一つです(国税庁 No.1906、No.1900)。ここで見るのは、売上(収入)ではなく所得です。
- 医療費控除などで確定申告をする場合に、フリマの所得をどう扱うかは、国税庁のページや税務署でご確認ください。
20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合があります。詳しくは、副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要?の記事をご覧ください。
手数料と手取りの確認
フリマアプリで売るときは、販売手数料や振込手数料が引かれます。各サービスの手数料のしくみは、このサイトの手数料ページで確認できます。
なお、手数料の計算は目安です。実際の受取額は、各サービスのアプリでご確認ください。同じ価格で売ったときの手取りの目安は、3,000円で売ると、手取りはいくら?で並べています。
目安チェックで確認する
目安チェックでは、副業の所得の見込みから、所得税の申告が必要となる目安に当たるかを確認できます。入力した金額は、この端末の中だけで処理されます。個別の税務相談には、お答えできません。
根拠と最終確認日
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)
最終確認日:2026年10月16日。法令は改正されることがあります。
一般的な目安であり、個別の税務相談ではありません。実際の申告の要否や税額は、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。